
本事業の受付は全て終了いたしました。
転職者の声
①建設業から介護の仕事
・介護の仕事に就くきっかけは?
私は一人っ子なので、将来両親の面倒を見ると考えたときに、介護業界だと役に立つかなと思ったことがきっかけです。・異業種から転職する方へメッセージ
人とコミュニケーションをとることが好きな方であれば問題ないのかなと思います。この職場は20代の方もいらっしゃいますし、女性の方も多いのですが、教えて頂ける環境にあるのが私にとってはありがたい場所ですね。②観光業から造園の仕事
・造園業に転職したきっかけは?
特に造園業は考えていませんでしたが、未経験でもできる仕事として求人が出ており、もともとアウトドアも好きだったため楽しそうだなと思い応募しました。・異業種から転職する方へメッセージ
人の目に付くものを作業するのでとてもやりがいのある仕事です。自分たちが管理しているところで遊んでいる子どもたちを見ると、やっててよかったなと思います。③ホテル業から介護の仕事
・実際に働いた感想を教えてください
最初は利用者様との関わりをどうすればよいのか不安もありました。また介護技術も3ヶ月で学びましたが実際の現場では全然違い不安でいっぱいでしたが、先輩方に教えてもらいながら1日1日大事に技術を磨いていった感じです。・異業種から転職する方へメッセージ
私の場合、ホテル業で学んだことを介護の方でも生かせることができるかなっていうのがありましたので、異業種に転職することも悪くないですし、「新しい道を見つける」ある意味チャンスなのかなって感じます。申請手続き


事業概要
コロナ禍による離職者が対象業種に属する事業を行う事業所に正社員等として就職した場合に、奨励金を支給することにより、コロナ禍による離職者の就職を促進するとともに、対象業種における人材確保を支援する事業です。
(「コロナ禍による離職者」とは、令和2年(2020年)2月28日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により、解雇や収入の減少などによる自己都合のため、離職した者をいう。)
主な支給要件
- ⑴コロナ禍による離職者であること
- ⑵北海道内で対象業種に属する事業(※ただし公共職業安定所等に求人登録をしている事業に限る)を行う事業所に令和4年4月1日から令和4年11月30日までに、正社員等(試用期間も含めて1年以上の雇用期間かつ週30時間以上勤務)として雇用され、3ヶ月以上勤務した者であること。
- ⑶当該事業所に正社員等として雇用された日前1年間において、対象業種とは別の業種に属する事業で就業していたものであること。
- ⑷雇用された事業所において、次のいずれかに該当する者でないこと。
- ア第4回改訂厚生労働省編職業分類の大分類の「A 管理職」又は「C 事務的職業」に従事するもの
- イ公務員
- ウ風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」及び同条第13項に規定する「接客業務受託営業」
- ⑸正社員等として事業所に雇用された日前5年間において、当該事業所と資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係にある事業所で就業していない者であること。
- ⑹当該事業所に継続して勤務する意思を有する者であること。
- ⑺正社員等として事業所に雇用された日前6ヶ月間において、学校等の教育機関を卒業または中退していない者であること。なお、職業訓練は対象です。
- ⑻外国籍の者にあっては、当該事業所において雇用された時点で就労可能かつ更新可能な在留資格を取得している者であること。ただし、在留資格「技能実習」を除くほか、「特定活動」においては、46号のみとする。
対象となる業種
日本標準産業分類(平成25年10月改定)の中分類
※クリックすると詳細が見られます。
※ただし、第4回改訂厚生労働省編職業分類の大分類の「A 管理職」又は「C 事務的職業」に従事するものを除く
転職者への奨励金
- コロナ禍による離職者が対象業種に属する事業を行う事業所に正社員等として就職した場合に10万円を支給します(令和 2年度から実施している同奨励金の支給は1人につき1回限り)。
- 転職者が就職に際し、転居を要した場合は20万円を上限として転居費用の実費を支給します。
奨励金の不正受給について
■前職での勤務事実や職種の確認のため、前職の給与明細等を提出いただく場合や、前職の会社へ照会する場合があります。
また、必須の添付書類のほかにも追加で書類の提出を依頼する場合があります。
必要な確認ができない場合、奨励金はお支払いできません。
■偽りその他不正の行為により本来受けることのできない奨励金(個人)の支給を道から受け、または受けようとした支給対象者(個人)に対しては、当該不正に係る奨励金について不支給とするかまたは支給を取り消します。
申請書受付期間
令和4年4月1日→令和4年12月30日
- ※令和4年11月30日までに正社員等として雇用され、雇用日から1ヶ月以内(消印有効)に予備審査依頼書(様式1)及び就業証明書(様式2)を提出する必要があります。
例)○月1日雇用→翌月1日消印有効、○月 31 日雇用→翌月30日消印有効
添付書類
- 雇用事業所が記載した就業証明書(様式2)
- 雇用事業所が公共職業安定所等に登録していた求人票(対象業種のものに限る)
- 雇用事業所に提出した履歴書の写し(事業主による原本証明を行うものとする。)
- 労働条件通知書など従事する業務の内容や就業場所が分かる書類の写し
- 雇用保険加入証明書など事業所に雇用された日が分かる書類の写し
- 住民票の写し及び転居費用を証する書類(転居費用の支給を申請する場合に限る。)
- 振込先口座の預金通帳の写し(金融機関名、本支店名、店番号、口座の種別、口座番号、口座名義(カナ)の記載されているページ)など口座情報の確認できる書類
- 外国籍の者にあっては、国籍、在留資格、在留期間等が確認できるパスポート及び在留カードの写し

奨励金支給について
本奨励金は、予算の範囲内で支給いたしますので、申請額が予算額を超えた場合は、期間内であっても終了いたします。
Q&A
-
Q 1
対象者 この奨励金を受けると他の助成金は受けられないのか?
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A
奨励金10万円部分については、他の助成金と重複して受けることは可能です。ただし、他の助成金が本奨励金と重複しての申請や支給を受けられるのかは、各支給団体に確認してください。尚、当該転居費用については、国又は地方公共団体から他の助成金等を受け、または申請を行っている場合は、転居費用に係る奨励金は支給されません。
-
Q 2
対象者 ハローワークの求人情報に掲載されていない求人も対象となるか。
-
A
以下の4点が明記されているものに限って対象となります。自社のホームページは対象となりません。
・就業場所
・仕事の内容
・雇用期間
・雇用形態 -
Q 3
対象者 個人事業主がコロナの影響で廃業し、対象業種に異業種から転職した場合は対象か?
-
A
対象となります。
-
Q 4
対象者 1年以上の期間の定めがあるパート社員(通常の動労者の1週間の所定労働時間よりも少ない)の場合は対象か?
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A
一週間の所定労働時間が30時間以上勤務の方が対象となります。
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Q 5
対象者 正社員として採用したが、所定労働時間が決まっていない場合は対象外か?
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A
就業規則などで所定労働時間の定めがない場合は、勤務実績に基づき算出した週平均の労働時間が、30時間以上であるかを、雇用から3ヶ月経過後の支給申請時に確認できれば、対象となる場合があります。
なお、始業・終業の時刻(所定労働時間)は、書面(労働条件通知書等)の交付により明示することが労働基準法により義務付けられています。 -
Q 6
申請 WEBエントリーの為、履歴書が無い場合はどうしたらよいか?
-
A
履歴書と同等の内容が記載されたWEBエントリー時のデータを印刷の上、事業主が原本証明を行ったものを提出してください。
※分野:申請、NO.15参照 -
Q 7
申請 3ヶ月以上の勤務とは試用期間も含まれるのか?
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A
含まれます。(採用日から起算し3ヶ月以上です)
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Q 8
申請 奨励金支給までどのくらいかかるか?
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A
支給申請(就職から3ヶ月経過し、その後1ヶ月以内)を提出した後に、事務局から結果通知をお送りしますが、この結果通知から約1ヶ月を目安として入金になります。(書類の不備などがあった場合は遅れる場合もあります)
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Q 9
対象者 正社員等とあるが、契約社員(1年以上の雇用期間)の場合も対象となるか?
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A
対象となります。ただし、一週間の所定労働時間が30時間以上である必要があります。
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Q 10
業種 対象業種に派遣(1年以上)で行く場合は、対象となるか?
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A
本奨励金の趣旨は、人手不足業種の企業の中長期的な人材確保を支援するものであり、雇用主が派遣事業者の場合は対象となりません。
企業の方へ
- 転職者が奨励金を申請するにあたり、予備審査依頼書(様式1)、就業証明書(様式2)と、以下の添付書類が必要となります。お手数ですが、確認のうえ申請者または企業より提出をお願いします。
※就業証明書(様式2)は企業が作成してください。
- ⑴雇用事業所が公共職業安定所等 に登録していた求人票(対象業種 のものに 限る)
- ⑵雇用事業所に提出した履歴書の写し(事業主による原本証明を行うものとする。)
- ⑶労働条件通知書など従事する業務の内容や就業場所が分かる書類の写し
- ⑷雇用保険加入証明書など事業所に雇用された日が分かる書類の写し
- 道は、依頼書及び添付書類を審査し、支給資格の有無を決定するとともに支給額を算定し、北海道異業種チャレンジ奨励金予備審査結果通知書(様式3)により支給対象者に通知します。 支給対象者が、3ヶ月以上勤務後、 その1ヶ月以内に北海道異業種 チャレンジ奨励金 支給申請書 (様式4)を道に提出する際は、賃金台帳や出勤簿の写しなど3ヶ月以上勤務したことが確認できる書類 を添付し道へ提出ねがいます。