申請方法

STEP 1

予備審査依頼書(様式1)の入力フォームに必要事項を入力し、入力が終わりましたら様式をダウンロードしてください。

※PC環境により入力フォームが使用できない場合は、様式をダウンロードし、記入してください。

STEP 2

ダウンロードした予備審査依頼書(様式1)に押印してください。

STEP 3

必要な添付書類を準備してください。(以下必須)

  1. 事業主が記載した就業証明書(様式2)
  2. 雇用事業所が公共職業安定所等に登録していた求人票
  3. 雇用された事業所に提出した履歴書の写し(事業主による原本証明があるもの)
  4. 労働条件通知書など従事する業務の内容や就業場所がわかる書類の写し
  5. 雇用保険加入証明書など事業所に雇用された日がわかる書類の写し
  6. 転居費用を申請する場合は、住民票の写し及び要した費用を証する書類
  7. 振込口座の預金通帳の写しなど口座情報の確認できる書類
  8. 外国籍の者にあっては、国籍、在留資格、在留期間等が確認できるパスポート及び在留カードの写し

STEP 4

就職後、1ヶ月以内に予備審査依頼書(様式1)及び就業証明書(様式2)と添付書類①~⑧を郵送してください。 (注2)

STEP 5

あなたが雇用された日から3ヶ月が経過しましたら、事務局より支給申請書(様式 4 )をメールでお送りしますので、印刷し、必要事項を記入・押印の上、指定された期間内に賃金台帳や出勤簿の写しなど支給対象者が 3 ヶ月以上勤務したことを確認できる書類とともに郵送してください。

(注1) 事業主による原本証明の記入例

(注2) 様式1、2、4、添付書類は、雇用された方、就業先のどちらから郵送いただいても構いません。
なお、様式1は雇用された方の記入・押印、様式2は企業の記入・押印、様式4は雇用された方と企業双方の記入・押印が必要です。

申請内容の確認や、支給の決定及び不支給または支給決定取消通知は、予備審査依頼書に記載されているメールアドレスへお送りします。

※迷惑メールの受信拒否設定によりメールが届かないケースがございます。予めお使いの通信事業者のページをご確認の上、迷惑メールの受信拒否設定を行っている方は、【challenge_h@cc-hokkaido.jp】からのPCメールを受信できるように設定を行ってください。

郵送先

〒060-0004
北海道札幌市中央区北4条西7丁目1-5 TKP札幌ホワイトビル
カンファレンスセンター6F6D
今こそジョブチャレ北海道事務局

北海道異業種チャレンジ奨励金支給要綱

第1章 総則

(趣旨)
第1条この要綱は、北海道異業種チャレンジ奨励金(以下「奨励金」という。)の支給の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条コロナ禍による離職者が、対象業種に属する事業を行う事業所に正社員等として就職した場合に、奨励金を支給することにより、コロナ禍による離職者の就職を促進するとともに、対象業種における人材確保を支援する。
(支給の範囲)
第3条本奨励金は、予算の範囲内において支給する。
(定義)
第4条本要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「コロナ禍による離職者」とは、令和2年(2020年)2月28日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により、解雇や収入の減少などによる自己都合のため、離職した者をいう。
(2)「対象業種」とは、日本標準産業分類(平成25年10月改定)の中分類「01農業」、「02林業」、「03漁業」、「04水産養殖業」、「05鉱業、採石業、砂利採取業」、「06総合工事業」、「07職別工事業」、「08設備工事業」、「09食料品製造業(※ただし「092水産食料品製造業」に限る)」、「22鉄鋼業」、「23非鉄金属製造業」、「24金属製品製造業」、「43道路旅客運送業」、「44道路貨物運送業(※ただし「444集配利用運送業」及び「449その他の道路貨物運送業」は除く)」、「74技術サービス業(※ただし「742土木建築サービス業」に限る)」、「75宿泊業」、「76飲食店」、「83医療業(※ただし「835療術業」は除く)」、「84保健衛生」、「85社会保険・社会福祉・介護事業」、「89自動車整備業」、「90機械等修理業」、「92その他の事業サービス業(※ただし「923警備業」に限る)」とする。
(3)「正社員等」とは、期間の定めのない労働契約又は1年以上の期間の定めのある労働契約により、かつ、一週間の所定労働時間が30時間以上勤務の労働者をいう。

第2章 奨励金

(支給対象者)
第5条奨励金は、次の各号のいずれにも該当する個人(以下「支給対象者」という。)に支給するものとする。
(1)コロナ禍による離職者であること。
(2)北海道内の事業所に、令和4年(2022年)4月1日から令和4年(2022年)11月30日までに、対象業種に属する事業(※ただし公共職業安定所等に求人登録をしている事業に限る)を行う事業所に正社員等として雇用され、3か月以上勤務した者であること。
(3)当該事業所に正社員等として雇用された日前1年間において、対象業種とは別の業種に属する事業で就業していた者であること。
(4)雇用された事業所において、次のいずれかに該当する者でないこと。
ア第4回改訂厚生労働省編職業分類の大分類の「A管理的職業」又は「C事務的職業」に従事するもの
イ公務員
ウ風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」及び同条第13項に規定する「接客業務受託営業」
(5)正社員等として事業所に雇用された日前5年間において、当該事業所と資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係にある事業所で就業していない者であること。
(6)当該事業所に継続して勤務する意思を有する者であること。
(7)正社員等として事業所に雇用された日前6ヶ月間において、学校等の教育機関を卒業または中退していない者であること。ただし、職業訓練は含まれない。
(8)外国籍の者にあっては、当該事業所において雇用された時点で就労可能かつ更新可能な在留資格を取得している者であること。ただし、在留資格「技能実習」を除くほか、「特定活動」においては、46号のみとする。
(支給額等)
第6条支給対象者に対して支給する奨励金の額は、10万円とする。
2前項に定めるもののほか、就職に当たり、転居を要したときは、20万円を超えない範囲内において実際に要した費用(以下「転居費用」という。)を奨励金として支給する。この場合における対象経費は、別記1のとおりとする。ただし、当該転居費用に関し、国又は地方公共団体から他の助成金等を受け、又はその申請を行っている場合は、転居費用に係る奨励金は、支給しない。
3支給対象者の奨励金の支給は一人につき1回限りとし、過去に奨励金が支給された者は再び申請できない。
(支給申請等の手続き)
第7条支給対象者は、雇用契約を結んだ後、1ヶ月以内に北海道異業種チャレンジ奨励金予備審査依頼書(様式1)(以下「依頼書」という。)を次の各号に掲げる書類とともに、道に提出する。
(1)雇用事業所が記載した就業証明書(様式2)
(2)雇用事業所が公共職業安定所等に登録していた求人票(対象業種のものに限る)
(3)雇用事業所に提出した履歴書の写し(事業主による原本証明を行うものとする。)
(4)労働条件通知書など従事する業務の内容や就業場所が分かる書類の写し
(5)雇用保険加入証明書など事業所に雇用された日が分かる書類の写し
(6)住民票の写し及び転居費用を証する書類(転居費用の支給を申請する場合に限る。)
(7)振込先口座の預金通帳の写し(金融機関名、本支店名、店番号、口座の種別、口座番号、口座名義(カナ)の記載されているページ)など口座情報の確認できる書類
(8)外国籍の者にあっては、国籍、在留資格、在留期間等が確認できるパスポート及び在留カードの写し
2道は、依頼書及び添付書類を審査し、支給資格の有無を決定するとともに支給額を算定し、北海道異業種チャレンジ奨励金予備審査結果通知書(様式3)により支給対象者に通知する。
3支給対象者は、3ヶ月以上勤務後、その1ヶ月以内に北海道異業種チャレンジ奨励金支給申請書(様式4)(以下「支給申請書」という。)を次の各号に掲げる書類とともに、道に申請する。
(1)賃金台帳や出勤簿の写しなど3ヶ月以上勤務したことが確認できる書類
4道は、支給申請書及び添付書類を審査し、支給の可否を決定し、北海道異業種チャレンジ奨励金支給決定通知書(様式5)により支給対象者に通知する。

(奨励金の不正受給)
第8条偽りその他不正の行為により本来受けることのできない奨励金の支給を道から受け、または受けようとした支給対象者に対しては、当該不正に係る奨励金について不支給とするかまたは支給を取り消す。
(支給対象者への通知)
第9条不正受給であることが判明した場合には、道は、支給対象者に対して奨励金を支給しない旨を北海道異業種チャレンジ奨励金不支給決定・支給決定取消通知書(様式6)により通知する。
(返還)
第10条道は、前条に基づく取消通知を行った場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に奨励金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条支給対象者は、依頼書の提出により、北海道の求めに応じて、雇用事業所が、勤務状況などの情報を提供することに同意するものとする。
2支給対象者は、奨励金に関する事務のため、北海道及びその他の公的機関の実施する検査に協力すること。

第3章 その他

(その他)
第12条この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1この要綱は令和2年10月13日から施行する。
附則
(施行期日)
1この要綱は令和3年3月26日から施行する。
2令和3年3月31日までに就職し、改正前の様式及び添付書類により予備審査依頼を行った者については、改正後の様式による再提出及び第2章第3条第1項第3号に定める書類の提出を要しないものとする。
附則
(施行期日)
1この要綱は令和4年4月1日から施行する。

別記1

第6条第2項に定める対象経費は、次のとおりとする。
(1)引越業者に支払った費用
(2)転居に伴い、移動に要した公共交通機関の費用
(3)転居に伴い、宿泊を要した場合の宿泊費用
※上記の費用を証する書類は、利用日、利用者、支払額が確認できるものとすること。
※移動にあたっては、経済的な通常の経路及び方法に配慮すること。
※宿泊費用は、転居元において引越業者へ家財を引き渡し後、転居先への家財の到着が翌日以降になるなど、転居先に入居できないやむを得ない事情がある場合のみ支給することとし、引越業者による搬出・搬入日がわかる書類など、やむを得ない事情を証する書類についても添付すること。

北海道異業種チャレンジ奨励金支給要綱を確認した方はチェックをつけ、フォームより入力してください。