Q 5
正社員として採用したが、所定労働時間が決まっていない場合は対象外か?
A.
就業規則などで所定労働時間の定めがない場合は、勤務実績に基づき算出した週平均の労働時間が、30時間以上であるかを、雇用から3ヶ月経過後の支給申請時に確認できれば、対象となる場合があります。
なお、始業・終業の時刻(所定労働時間)は、書面(労働条件通知書等)の交付により明示することが労働基準法により義務付けられています。