Q 21
添付書類の「雇用保険加入証明書など事業所に雇用された日が分かる書類の写し(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書や健康保険証など)」が、雇用日から1ヶ月以内に用意できない場合はどうすればよいか?
A.
必要な添付書類が雇用日から1ヶ月以内に全て揃わない場合は、まず、様式1・2及びご準備ができたその他の添付書類を1ヶ月以内に送付いただき、不足書類は発行され次第速やかに送付してください(遅くても雇用日から2ヶ月以内)。
なお、押印が必要ない添付書類は、メール添付による送付も可能です。
※仮発行の健康保険証(健康保険被保険者資格証明書)では受け付けられません。
※健康保険証の場合は事業所名の記載のあるものをご提出ください。