Q 25
令和4年3月31日に学校を卒業し飲食店でアルバイトをしたが、コロナ禍で退職し、11月1日に対象業種の正社員となった場合は、「新卒の方」に当てはまり対象とならないのか?
A.
学校卒業後に働いた期間(正社員・アルバイト問わず)がある場合は、「新卒の方」には当てはまりませんので対象です。ただし、学校卒業後に働いた期間がない場合(例:就職活動に専念、家事手伝い等)は「コロナ禍による離職者」に該当しないため対象となりません。
学校卒業後に働いた期間(正社員・アルバイト問わず)がある場合は、「新卒の方」には当てはまりませんので対象です。ただし、学校卒業後に働いた期間がない場合(例:就職活動に専念、家事手伝い等)は「コロナ禍による離職者」に該当しないため対象となりません。