対象者に関するQ&A

Q 1

対象者 この奨励金を受けると他の助成金は受けられないのか?

A

奨励金10万円部分については、他の助成金と重複して受けることは可能です。ただし、他の助成金が本奨励金と重複しての申請や支給を受けられるのかは、各支給団体に確認してください。尚、当該転居費用については、国又は地方公共団体から他の助成金等を受け、または申請を行っている場合は、転居費用に係る奨励金は支給されません。

Q 2

対象者 ハローワークの求人情報に掲載されていない求人も対象となるか。

A

以下の4点が明記されているものに限って対象となります。自社のホームページは対象となりません。
・就業場所
・仕事の内容
・雇用期間
・雇用形態

Q 3

対象者 個人事業主がコロナの影響で廃業し、対象業種に異業種から転職した場合は対象か?

A

対象となります。

Q 4

対象者 1年以上の期間の定めがあるパート社員(通常の動労者の1週間の所定労働時間よりも少ない)の場合は対象か?

A

一週間の所定労働時間が30時間以上勤務の方が対象となります。

Q 5

対象者 正社員として採用したが、所定労働時間が決まっていない場合は対象外か?

A

就業規則などで所定労働時間の定めがない場合は、勤務実績に基づき算出した週平均の労働時間が、30時間以上であるかを、雇用から3ヶ月経過後の支給申請時に確認できれば、対象となる場合があります。
なお、始業・終業の時刻(所定労働時間)は、書面(労働条件通知書等)の交付により明示することが労働基準法により義務付けられています。

Q 9

対象者 正社員等とあるが、契約社員(1年以上の雇用期間)の場合も対象となるか?

A

対象となります。ただし、一週間の所定労働時間が30時間以上である必要があります。

Q 22

対象者 紹介予定派遣は対象か?

A

対象となりません。

Q 23

対象者 市町村の職員として就職する場合は対象か?

A

国家公務員、地方公務員に該当する場合は、対象となりません。(期限付き職員であっても対象となりません)

Q 24

対象者 道内企業に就職したが、冬期間の就業場所が道外であった場合は対象となるか?

A

雇用されている事業所が道内であれば対象となります。
※様式2の勤務先事業所が道内の事業所であれば対象となります

Q 25

対象者 令和4年3月31日に学校を卒業し飲食店でアルバイトをしたが、コロナ禍で退職し、11月1日に対象業種の正社員となった場合は、「新卒の方」に当てはまり対象とならないのか?

A

学校卒業後に働いた期間(正社員・アルバイト問わず)がある場合は、「新卒の方」には当てはまりませんので対象です。ただし、学校卒業後に働いた期間がない場合(例:就職活動に専念、家事手伝い等)は「コロナ禍による離職者」に該当しないため対象となりません。